井谷運輸産業地位確認
運送会社で働く運転者が、実態は労働者であるのに契約を一方的に打ち切られたとして、地位確認や給与の仮払いを求めた仮処分事件。
訴えた側(原告)の事情
会社の指示で働き、形だけの請負契約(業務の委託契約)を結ばされていた。会社が組合活動を理由に行った契約解除は、実質的な解雇であり無効であると主張した。
訴えられた側(被告)の事情
運転者は個人事業主としての請負契約であり、労働者ではない。契約期間の満了に伴う更新拒絶(期間満了での契約終了)であり、問題はないと主張した。
裁判所の判断
仕事の内容や拘束実態から、形は請負であっても会社と強い従属関係にある労働者であると判断した。そのため、今回の契約打ち切りは解雇にあたり、正当な理由がないため無効とした。
この事件だけの事情
車両の購入代金や経費を自己負担させられる「償却」制度という独特の報酬体系のもとで、労働者性が争われた事件である。
結論
労働者としての地位が認められ、給与の一部仮払いが命じられた。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 1990-05-08 |
|---|---|
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
| 区分 | 民事の裁判 |
| 事件番号 | 平成1(ヨ)2065 |
| 分野 | 労働 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索