吉田興業割増賃金請求
管理・清掃などの業務を夫婦で行っていた従業員らが、会社に対して時間外や休日労働の割増賃金や賞与などの支払いを求めた事件です。
訴えた側(原告)の事情
原告らは、出張所の管理や清掃、賄いなどの業務に従事し、長時間の時間外労働や休日労働を行ったにもかかわらず、適切な割増賃金が支払われていないと主張しました。また、賞与の支払いに関する合意もあったとして、未払い賃金や賞与の支払いを求めました。
訴えられた側(被告)の事情
被告である会社側は、原告らの業務は労働密度が極めて薄く、労働基準法上の労働時間や休日に関する規制の適用除外にあたると主張しました。また、休日労働や時間外労働の指示はしていないことや、賞与支給の合意は存在しないと反論しました。
裁判所の判断
裁判所は、被告が労働基準監督署長の許可を得ていない以上、労働時間や休日に関する規定の適用は免れないと判断しました。一部の自発的な行為を除き、公団職員の退庁時間までの待機時間などは労働時間にあたると認めました。ただし、賞与に関する合意の主張は証拠がないとして退けました。
この事件だけの事情
法律上の許可がないまま労働時間等の適用除外を主張した点や、待機時間を労働時間と認めた点が判断のポイントとなっています。
結論
原告の請求の一部が認められ、会社側に対して時間外・休日労働の割増賃金などの支払いが命じられました。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 1990-05-30 |
|---|---|
| 裁判所 | 名古屋高等裁判所 |
| 区分 | 民事の裁判 |
| 事件番号 | 昭和61(ネ)471 |
| 分野 | 労働 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索