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ファイン解雇

民事その他

会社の代表権をめぐる争いの中で、職務代行者から解雇された保安係の従業員らが、解雇は無効であるとして労働契約上の地位確認と賃金の仮払いを求めた事件。

訴えた側(原告)の事情

従業員らは、会社と期間の定めのない雇用契約を締結し保安業務等に従事していた。職務代行者からの解雇通告は合理的理由がなく解雇権の濫用であり、裁判所の許可も得ていないため無効であると主張した。

訴えられた側(被告)の事情

被申請人側は、職務代行者の指示に従わず事務室の原状回復を行わないなど業務に支障をきたしたため解雇には正当理由があり、従業員の解雇は通常の業務遂行のための「常務」にあたるため裁判所の許可は不要であると主張した。

裁判所の判断

裁判所は、従業員らの職務は代替性が容易であり、解雇は会社の通常業務遂行を維持するための行為であって「常務」に属するため裁判所の許可は不要と判断した。また、職務代行者の指示を無視した従業員らの解雇には正当理由があり、解雇権の濫用とは認められないとして、申請をいずれも却下した。

結論

会社の言い分が通り、労働者側の申請はすべて却下された。

この裁判の情報

裁判年月日1990-06-26
裁判所熊本地方裁判所
区分民事の裁判
事件番号平成2(ヨ)20
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索