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広麺商事退職金請求

民事原告勝訴認められた金額 611万円

元従業員らが会社に対し、退職金の支払いを求めて提訴した事件。会社側は、退職金の放棄や、懲戒解雇事由(懲戒処分となる理由)に該当することを理由に支払いを拒否したが、裁判所はこれを認めず、請求を全額認めました。

訴えた側(原告)の事情

原告らは会社の従業員だったが、退職の意思表示を行い退職した。就業規則(会社のルール)に基づき、それぞれの勤続年数に応じた退職金が支払われるべきであると主張し、未払いの退職金の支払いを求めて裁判を起こした。

訴えられた側(被告)の事情

被告である会社側は、原告らが退職時に退職金請求権を放棄したと主張した。また、原告らの退職前の行動が就業規則の懲戒解雇事由に該当するため、退職金を支払う必要はないと主張して支払いを拒んだ。

裁判所の判断

裁判所は、会社が提出した証明書や組合との合意内容から、原告らが退職金請求権を放棄したとは認められないと判断した。また、就業規則上、懲戒解雇の手続きをとっていない限り、懲戒解雇事由があることだけを理由に退職金の支払いを拒むことはできないと指摘した。

結論

原告らの請求がすべて認められた。

この裁判の情報

裁判年月日1990-07-27
裁判所広島地方裁判所
区分民事の裁判
事件番号昭和63(ワ)355
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索