中部日本広告社退職金等請求
長年勤務した営業部長が懲戒処分(お叱りの処分)を受けて退職したところ、会社から退職金や一部の給与が支払われなかったため、全額の支払いを求めて会社を訴えた事件です。
訴えた側(原告)の事情
原告(訴えた側)は、懲戒処分による減給や一部不支給は違法であり、退職金や未払いの給与・賞与が支払われるべきであると主張しました。
訴えられた側(被告)の事情
被告(訴えられた側)は、競業避止義務(他社への転職や同業開業を禁止する義務)に違反して退職後に同業を営んだことなどを理由に、退職金の不支給は正当であり、減給も就業規則に基づく適法なものと主張しました。
裁判所の判断
裁判所は、退職金の不支給は労働者の職業選択の自由に重大な制限を加えるため、会社に対する顕著な背信性(裏切り行為)がある場合に限って有効と解釈しました。本件では背信性や会社への大きな損害が認められないため退職金不支給は無効とし、減給の一部についても労働基準法の制限を超える部分は無効と判断しました。
この事件だけの事情
退職金支給規定にある「競業避止義務違反による不支給条項」の効力が、どのような場合に認められるかについての判断が示された事件です。
結論
原告の請求が一部認められ、会社側は退職金と未払い賃金の差額を支払うことになりました。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 1990-08-31 |
|---|---|
| 裁判所 | 名古屋高等裁判所 |
| 区分 | 民事の裁判 |
| 事件番号 | 平成1(ネ)386等 |
| 分野 | 労働 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索