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高知県観光割増賃金等請求

民事原告勝訴認められた金額 81万円

タクシー会社で働く組合に加入していない従業員らが、時間外や深夜の労働に対する割増賃金(残業代)と付加金の支払いを求めた裁判。

訴えた側(原告)の事情

従業員らは、労働組合に加入しておらず個別の労働契約でも労働時間の定めがないため、深夜や長時間の労働に対する割増賃金が支払われていないと主張し、会社に対して割増賃金と法違反に対する付加金の支払いを求めた。

訴えられた側(被告)の事情

会社側は、個別の賃金率の中に既に割増賃金が含まれており全額支払い済みであると主張し、従業員らの請求の棄却を求めた。

裁判所の判断

裁判所は、未加入の従業員には労働協約が直接適用されず労働慣行が基準となるとし、午後2時以後の就労は会社の容認がないとして労働時間に含まれないとした。一方で、定められた時間内の深夜労働や所定外労働については割増賃金の支払い義務があると判断し、請求の一部を認めた。

この事件だけの事情

会社の労働時間の記録が一部しか保存されていなかったため、一部資料やタコメーターから数値を推認して計算が行われた。

結論

従業員側の請求が一部認められた。

この裁判の情報

裁判年月日1990-10-30
裁判所高松高等裁判所
区分民事の裁判
事件番号平成1(ネ)266
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索