塩釜缶詰退職金請求
元従業員が会社に対し、出向期間中を含めたこれまでの勤務に対する退職金の支払いを求めた裁判。
訴えた側(原告)の事情
原告は、古い会社での勤務期間と、その後の新しい会社での勤務期間を通じた退職金について、古い会社から新しい会社への債務引き受け(支払い義務の移転)や契約に基づき、合計約899万円の支払いを求めた。
訴えられた側(被告)の事情
被告である会社は、原告を過去に一度懲戒解雇(重い処分)した後に再雇用したと主張し、支払うべき退職金はすでに支払済みであり、古い会社の分についても支払う義務はないと反論した。
裁判所の判断
裁判所は、会社の懲戒解雇は有効とは認められず、古い会社から新しい会社への退職金支払いの合意(第三者のためにする契約)があったと判断した。その結果、古い会社分と新しい会社分の合計額から既払い金を差し引いた約688万円の請求を認めた。
この事件だけの事情
出向前の会社での勤務期間分を含めた退職金の支払いを、第三者のためにする契約の法理を用いて会社に請求できるとした点が特徴的である。
結論
原告の請求が一部認められ、被告は原告に対し約688万円を支払うことになった。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 1991-01-22 |
|---|---|
| 裁判所 | 仙台地方裁判所 |
| 区分 | 民事の裁判 |
| 事件番号 | 昭和60(ワ)742 |
| 分野 | 労働 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索