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千葉県レクリエーション都市開発解雇

民事原告勝訴認められた金額 34万円

会社から通常解雇(会社の都合によるクビ)言い渡された労働者が、解雇は無効だと主張して、地位の確認と給料の支払いを求めた裁判。

訴えた側(原告)の事情

原告(労働者)は、会社の経営方針や役員の高額な報酬について意見を述べたり問題点を指摘したりしたことは職務上当然のことであり、解雇の理由はないと主張した。

訴えられた側(被告)の事情

被告(会社)は、原告が会議で経営者を激しく批判したり、上司の注意に反発して暴言を吐いたりして会社の秩序を乱したため、解雇は正当であると主張した。

裁判所の判断

裁判所は、原告の言動の一部には問題があるものの、直ちにクビにするほど会社の秩序を乱したとは言えず、解雇の理由には当たらないと判断した。また、過去の注意に対する反発についても、クビという処分は社会的に見て重すぎる(解雇権の濫用)として、解雇を無効と判断した。

結論

原告(労働者)の言い分が認められ、解雇が無効とされた。

この裁判の情報

裁判年月日1991-01-23
裁判所千葉地方裁判所
区分民事の裁判
事件番号昭和63(ワ)1102
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索