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京都広告賃金等請求

民事原告勝訴認められた金額 339万円

会社から不当に基本給を減額されたりボーナスを十分に支払われなかったりしたとして、従業員が会社に対し、給与の差額や慰謝料などを求めた裁判。

訴えた側(原告)の事情

従業員側は、会社から一方的に基本給を何度も減額されたり、賞与(ボーナス)を十分に支払われなかったのは違法であると主張。減額分の差額や、不当な扱いで受けた精神的苦痛に対する慰謝料など、合計約831万円の支払いを求めた。

訴えられた側(被告)の事情

会社側は、役員を外れたことや営業成績の不良、職務怠慢などを理由に基本給を減額したと主張。また、従業員は長年にわたり減額された賃金を受け入れており黙示の承諾があったことや、古い請求分は時効で消滅しているなどと反論した。

裁判所の判断

裁判所は、使用者が一方的に賃金を減額することは許されないとし、役員を外れたことや業績低下などを理由にした減額は無効であると判断した。ただし、時効により請求できる期間が制限されることや、賞与の支給ルールや慰謝料の請求は認められないとした。

この事件だけの事情

給与の差額請求について、提訴前の調停申し立てによる時効中断の効果が認められた点や、長期間の減額に対する黙示の承諾が否定された点が判断のポイントとなっている。

結論

従業員側の請求が一部認められ、会社は差額賃金を支払うことになった。

この裁判の情報

裁判年月日1991-03-20
裁判所京都地方裁判所
区分民事の裁判
事件番号平成1(ワ)2552
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索