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東洋会解雇

民事原告勝訴認められた金額 30万円

老人ホームの園長を解雇された人が、解雇は無効であると主張し、園長の地位の確認と給料の仮払いを求めた事件。

訴えた側(原告)の事情

福祉施設の園長として勤務していたが、理事会で突然解雇された。この解雇は、一部の理事に会議の招集通知が届いておらず無効であると主張し、園長の地位にあることの仮定めと、解雇中の給料の支払いを求めた。

訴えられた側(被告)の事情

理事会において、定款に基づき適法に園長の解任決議と解雇を行ったと主張した。また、解雇後に雇用保険を受給したことは解雇を承認したものであるとも主張した。

裁判所の判断

裁判所は、一部の理事へ招集通知が欠けていた理事会の決議は無効であり、それを前提とする解雇も無効であると判断した。ただし、給料の仮払いが認められ生活の危機が回避されるため、園長の地位の仮処分までは必要ないとした。

この事件だけの事情

債権者(原告)と債務者(被告)の代表者が実の親子関係にあるという家庭的な背景が、意思決定の対立に影響している点。

結論

原告の請求のうち、給料の仮払いの一部が認められ、残りは却下された。

この裁判の情報

裁判年月日1991-09-10
裁判所和歌山地方裁判所
区分民事の裁判
事件番号平成3(ヨ)103
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索