国鉄津田沼電車区賃金カット
ストライキ(労働争議)に参加するために取得した年次有給休暇が、正当な権利の行使といえるかが争われた裁判です。
訴えた側(原告)の事情
従業員側は、事前に取得を請求し事実上承認されていた午後の年次有給休暇を取得して休んだものであり、適法な休暇の取得であると主張して裁判を起こしました。
訴えられた側(被告)の事情
会社側(被上告人)は、この年次休暇の取得は業務を阻害する目的で行われたものであり、通常の勤務体制を前提とする休暇制度の趣旨に反するため、休暇は成立していないと主張しました。
裁判所の判断
裁判所は、従業員がストライキに参加して正常な業務の運営を阻害する目的で、事前に請求していた年次休暇をそのまま維持して職場を離脱したと指摘しました。このような休暇の取得は本来の年次有給休暇権の行使とはいえず、指定日に休暇は成立しないと判断しました。
結論
会社側の言い分が認められ、従業員側の上告が棄却されました。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 1991-11-19 |
|---|---|
| 裁判所 | 最高裁判所 |
| 区分 | 民事の裁判 |
| 事件番号 | 平成2(オ)576 |
| 分野 | 労働 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索