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釧路市非常勤職員雇止め

民事被告勝訴

長年、非常勤の相談員として働いてきた労働者が、任期満了を理由に仕事を更新されなかったことについて、雇用の継続や損害賠償を求めた事件。

訴えた側(原告)の事情

労働者は、自分は一般職または任期の定めのない特別職として採用されており、長年更新されてきたため実質的に期間の定めのない契約と同じであると主張。突然の雇止め(解雇)は無効であり、地位の確認や給与等の支払いを求めた。

訴えられた側(被告)の事情

市側は、労働者は地方公務員法上の非常勤の嘱託職員(特別職)であり、任期ごとに辞令を出して採用していたため、任期満了により当然に地位を失ったと主張。行政改革に基づく新陳代謝のための雇止めには合理的な理由があるとした。

裁判所の判断

裁判所は、労働者は地方公務員法上の非常勤の嘱託職員であり、当初から任期付きの採用が繰り返されていたと認定。任期のない雇用へ転化することはないため、雇止めは有効であり、任命権者の裁量権を逸脱した違法や不法行為も認められないと判断した。

結論

原告(労働者)の請求はすべて棄却され、被告(市)の勝訴となった。

この裁判の情報

裁判年月日1991-11-22
裁判所釧路地方裁判所
区分民事の裁判
事件番号昭和58(ワ)86
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索