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浅野工事退職金請求

民事被告勝訴

定年前に退職した社員らが、会社に対し早期退職制度に基づく割増退職金の支払いを求めた事件です。

訴えた側(原告)の事情

原告らは、退職の意思表示の形式にかかわらず制度は適用されるべきであり、会社の承認を要件とすることや拒否することは無効であると主張し、割増退職金の支払いを求めました。

訴えられた側(被告)の事情

被告会社は、本制度は合意解約を前提としており、業務に不可欠な人材の流出を防ぐため会社の承認を要件としており、解約告知による退職には適用されないと主張しました。

裁判所の判断

裁判所は、本制度は会社と従業員の合意解約を要件とするものであり、会社の承認を要件とすることは不合理ではなく公序良俗に反しないと判断しました。また、原告らは解約告知により退職しており制度の適用はないと結論づけました。

結論

被告会社の言い分が全面的に認められ、原告らの請求は棄却されました。

この裁判の情報

裁判年月日1991-12-24
裁判所東京地方裁判所
区分民事の裁判
事件番号平成2(ワ)8680等
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索