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京都広告賃金等請求

民事原告勝訴認められた金額 400万円

会社から一方的に基本給を減額された元従業員が、減額分の差額賃金の支払いを求めて会社を訴えた事件です。

訴えた側(原告)の事情

会社が基本給を一方的に引き下げたのは違法であると主張し、本来の基本給との差額の支払いや、基本給の額の確認を求めました。

訴えられた側(被告)の事情

従業員が役員でなくなった際に、総支給額の範囲内で手当に振り分けただけであり、長年異議を述べずに受領してきたのだから黙示の承諾(暗黙の同意)があったと主張しました。

裁判所の判断

裁判所は、基本給は労働条件の根幹であり、使用者が合意なく一方的に減額することはできないと判断しました。また、従業員が異議を述べずに受け取っていたとしても、それだけで減額に同意したとは認められないとしました。一方で、基本給の額そのものの確認を求める訴えは、法律関係ではなく単なる事実の確認にすぎないため不適法として却下しました。

結論

労働者側の請求が一部認められ、会社に対して差額賃金の支払いが命じられました。

この裁判の情報

裁判年月日1991-12-25
裁判所大阪高等裁判所
区分民事の裁判
事件番号平成3(ネ)960等
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索