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ザ・チェース・マンハッタン・バンク解雇

民事その他

外国銀行が設立したリース会社に出向し経営責任者を務めていた従業員が、会社の事業撤退に伴う解雇は無効であり地位の確認や給与の支払いを求めた事件。

訴えた側(原告)の事情

従業員側は、自分は銀行業務全般も行う契約であり定年まで働けるはずだと主張。また、リース事業はこれから利益が出る時期であり、事業撤退や解雇は不当で無効であると訴えた。

訴えられた側(被告)の事情

銀行側は、従業員は出向先のリース事業の責任者として採用されたものであり、事業からの撤退に伴い雇用契約の前提が消滅したため解雇は有効であると主張した。

裁判所の判断

裁判所は、雇用契約の目的は出向先でのリース事業の運営であり、銀行業務への従事は主目的ではないと判断。事業からの撤退に伴う解雇は相当であり、解雇権の濫用には当たらないと結論付けた。

この事件だけの事情

従業員が親会社のグループ銀行の業務も一部担当していた点が争点となったが、それは臨時的・付随的なものと評価された。

結論

原告(従業員)の請求はすべて棄却された。

この裁判の情報

裁判年月日1992-03-27
裁判所東京地方裁判所
区分民事の裁判
事件番号平成1(ワ)10444
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索