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東日本旅客鉄道雇用契約上の地位確認等

民事原告勝訴認められた金額 100万円

国鉄の分割・民営化に伴い、新しい鉄道会社(新会社)に採用されなかった労働者らが、雇用関係の確認や損害賠償を求めた裁判。

訴えた側(原告)の事情

国鉄と新会社は実質的に同一であり、労働関係は当然に引き継がれるはずである。労働組合の活動などを理由とした不採用は、解雇にあたり無効であるなどと主張し、地位確認や慰謝料を求めた。

訴えられた側(被告)の事情

新会社への移行は、法律に基づく新規の採用手続によるものであり、労働関係が当然に引き継がれるわけではない。採用基準や国鉄の人事権に基づき適法に行われたものであり、請求の棄却を求めた。

裁判所の判断

裁判所は、関連法令の規定から、国鉄の職員が新会社へ当然に承継されるわけではなく、設立委員や国鉄の定めた基準や手続に従って新規採用される仕組みであったと判断。採用されなかったことは違法な解雇にあたらないとし、原告らの請求をいずれも退けた。

この事件だけの事情

日本国有鉄道の分割・民営化(国鉄改革)に伴う採用除外や労働関係の承継をめぐる一連の訴訟の一つ。

結論

被告側の言い分が通り、原告らの請求はすべて棄却された。

この裁判の情報

裁判年月日1992-06-25
裁判所千葉地方裁判所
区分民事の裁判
事件番号昭和62(ワ)412
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索