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東京貯金事務センター職員賃金請求

行政被告勝訴

電車の遅延による遅刻を特別休暇や有給休暇として認められず、欠務扱いされて減給や訓告を受けた職員が、処分の取消しや慰謝料などを求めた事件。

訴えた側(原告)の事情

通勤電車の遅延による遅刻は避けられないもので、特別休暇や年次有給休暇(有給の休暇)として処理されるべきである。無断で遅れたわけではなく、減給や訓告(注意処分)は違法であると主張した。

訴えられた側(被告)の事情

電車の遅延はある程度予測できるものであり、より早い電車を利用するなど回避する努力を怠った結果である。特別休暇の要件を満たさず、休暇の事後請求も認められないため、減給や訓告は適法であると主張した。

裁判所の判断

裁判所は、原告の利用していた路線は遅延が常態化しており、早めに出勤するなどの対策が可能だったと指摘した。電車の遅延を理由とする特別休暇や有給休暇の適用は認められず、減給や訓告処分も適法であると判断した。

結論

原告の請求はすべて棄却され、被告側の処分が認められました。

この裁判の情報

裁判年月日1993-03-04
裁判所東京地方裁判所
区分行政の裁判
事件番号平成1(行ウ)162
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索