東京貯金事務センター職員賃金請求
電車の遅延による遅刻を特別休暇や有給休暇として認められず、欠務扱いされて減給や訓告を受けた職員が、処分の取消しや慰謝料などを求めた事件。
訴えた側(原告)の事情
通勤電車の遅延による遅刻は避けられないもので、特別休暇や年次有給休暇(有給の休暇)として処理されるべきである。無断で遅れたわけではなく、減給や訓告(注意処分)は違法であると主張した。
訴えられた側(被告)の事情
電車の遅延はある程度予測できるものであり、より早い電車を利用するなど回避する努力を怠った結果である。特別休暇の要件を満たさず、休暇の事後請求も認められないため、減給や訓告は適法であると主張した。
裁判所の判断
裁判所は、原告の利用していた路線は遅延が常態化しており、早めに出勤するなどの対策が可能だったと指摘した。電車の遅延を理由とする特別休暇や有給休暇の適用は認められず、減給や訓告処分も適法であると判断した。
結論
原告の請求はすべて棄却され、被告側の処分が認められました。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 1993-03-04 |
|---|---|
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
| 区分 | 行政の裁判 |
| 事件番号 | 平成1(行ウ)162 |
| 分野 | 労働 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索