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京都広告賃金等請求

民事原告勝訴

会社から支払われるべき基本給の額の確認や、差額賃金の支払いを求めて調停を申し立てた後、裁判を起こした事件。時効の扱いが争われました。

訴えた側(原告)の事情

従業員側は、自身の基本給が月額一九万四〇〇〇円であることの確認と、会社が実際に支払った額との差額などの支払いを求めました。調停の申立てにより消滅時効が中断していたと主張しました。

訴えられた側(被告)の事情

会社側は、従業員の請求に対して争いましたが、詳細は判決文に記載されていません。時効に関する判断などを巡って争われました。

裁判所の判断

裁判所は、民事調停法に基づく調停の申立ては裁判上の和解の申立てと同様に時効中断の効力を生じるため、調停不成立後に訴えを提起した場合でも最初の申立ての時に時効が中断すると判断しました。したがって、過去の差額賃金請求について時効が中断していたとした原審の判断は正当であると認めました。

結論

上告が棄却され、差額賃金の支払請求について時効中断を認めた原審の判断が維持されました。

この裁判の情報

裁判年月日1993-03-26
裁判所最高裁判所
区分民事の裁判
事件番号平成4(オ)580
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索