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千代田化工建設賃金仮払仮処分一部取消

民事被告勝訴

解雇された従業員が会社に対して仮払いを求めた仮処分判決に関し、その後の本案訴訟で会社が勝訴したとして、従業員が事情変更による仮処分の取消しや仮払金の返還を求めたことに対して、裁判所が判断を下した事件です。

訴えた側(原告)の事情

従業員側は、仮処分に基づく仮払金を受け取った後、本案訴訟で仮執行宣言付判決が出たものの、仮処分と本案の執行は性質が異なるため、事情変更を理由に仮処分の取消しや仮払金の返還を求めることができると主張しました。

訴えられた側(被告)の事情

会社側は、仮処分に基づく金員の支払いは仮処分によるものであり、本案の勝訴判決によって本執行(正式な強制執行)がなされたとみなされるため、従業員からの事情変更による仮処分の取消しや返還請求は認められないと主張しました。

裁判所の判断

裁判所は、満足的仮処分の執行後に本案訴訟で債権者が勝訴したときには、当然に本執行が行われたと同一の効果が生じ、仮処分は目的を達して消滅すると解されると指摘しました。未確定の仮執行宣言付判決であっても、仮処分債務者を保護する必要性はなくなるため、事情変更による仮処分の取消しを申し立てることは許されないと判断しました。

結論

会社側の言い分が通り、控訴人の控訴が棄却されました。

この裁判の情報

裁判年月日1993-05-26
裁判所東京高等裁判所
区分民事の裁判
事件番号平成4(ネ)4825
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索