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大映映像賃金請求

民事被告勝訴

テレビ番組などにエキストラとして出演した原告が、制作会社である複数の被告らとの間に雇用契約があったと主張し、出演料の支払いを求めた裁判。

訴えた側(原告)の事情

原告は、被告らが制作した番組にエキストラとして出演し、現場では被告らの助監督等の指示や指導を受けて働いていたため、被告らとの間に日々雇用の労働者としての雇用契約が黙示に成立していたと主張し、出演料の支払いを求めた。

訴えられた側(被告)の事情

被告らは、エキストラの確保や管理を仲介業者に依頼していただけであり、原告らと直接の雇用契約を締結したことはなく、賃金などの労働条件についても合意していないと主張し、原告の請求の棄却を求めた。

裁判所の判断

裁判所は、原告が撮影現場で被告らの指示を受けて演技していた事実は認められるものの、被告らは出演条件を決定しておらず、労務管理や賃金の支払いにも関与していないことから、原告と被告らの間に雇用契約が黙示に成立したとは認められないと判断した。

この事件だけの事情

仲介業者が倒産したため、出演者が直接制作会社に対して未払いの出演料を求めたという特殊な事情がある。

結論

原告の請求はすべて棄却された。

この裁判の情報

裁判年月日1993-05-31
裁判所東京地方裁判所
区分民事の裁判
事件番号昭和63(ワ)14668
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索