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大星ビル管理割増賃金請求

民事原告勝訴認められた金額 278万円

ビル管理会社の従業員らが、夜間の泊り勤務中における仮眠時間も会社の指揮下にあり労働時間にあたるとして、未払いの割増賃金を求めた事件。

訴えた側(原告)の事情

原告らは、夜間の泊り勤務中の仮眠時間もビルからの外出が禁止され、警報や電話に対応する義務があるため労働時間(手待時間)にあたると主張し、未払いの時間外勤務手当や深夜就業手当などの支払いを求めた。

訴えられた側(被告)の事情

被告会社は、仮眠時間は自由に休息できるものであり、実際に警報が鳴る頻度も低く睡眠をとっている時間もあるため、労働基準法上の労働時間にはあたらないと主張した。

裁判所の判断

裁判所は、従業員らが仮眠時間中も外出を禁じられ、警報や電話に即座に対応する義務を負っていることから、使用者の指揮監督下にある「労働時間(手待時間)」にあたると判断した。また、宿直勤務の許可も受けていないとして、会社の支払義務を認めた。

結論

原告らの請求がすべて認められ、被告は各原告へ未払いの割増賃金と遅延損害金を支払うことになった。

この裁判の情報

裁判年月日1993-06-17
裁判所東京地方裁判所
区分民事の裁判
事件番号平成1(ワ)3601
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索