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黒川乳業賃金カット

民事被告勝訴

昭和天皇の大喪の礼の日を会社が休日としたことや、その週の別の日の出勤を指定して賃金を差し引いたことが違法であるとして、従業員側が賃金の支払いと慰謝料を求めた事件。

訴えた側(原告)の事情

会社が一方的に休日を指定して就労を拒み、翌日を出勤日にして賃金をカットしたことは労働協定や労働基準法に違反する。また、服喪を強制されて思想信条の自由などを侵害されたと主張した。

訴えられた側(被告)の事情

大喪の礼の日は休日法に基づいて休日としたものであり、他の会社や得意先の状況も考慮した正当なものである。また、従業員に服喪を強制した事実もなく、労働条件の一方的変更にも当たらないと主張した。

裁判所の判断

裁判所は、使用者は労働者の同意がなくても休日を定めることができ、大喪の礼の日を休日としたことに違法はないとした。また、週休二日制の運用ルールに基づき別の日を出勤日として賃金をカットしたことも適法であり、服喪の強制や思想信条の自由の侵害も認められないと判断した。

結論

原告側の請求はすべて棄却され、被告側の勝訴となりました。

この裁判の情報

裁判年月日1993-08-27
裁判所大阪地方裁判所
区分民事の裁判
事件番号平成1(ワ)7219
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索