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大映映像賃金請求

民事被告勝訴

テレビ番組などのエキストラとして出演した人が、テレビ局などの制作会社に対して直接の雇用契約があることを主張し、給与の支払いを求めた裁判。

訴えた側(原告)の事情

テレビ番組等でエキストラとして出演した原告は、制作会社の助監督らの指示に従って演技をしており、会社との間に直接の雇用関係があったとして、賃金や割増賃金の支払いを求めた。

訴えられた側(被告)の事情

被告である制作会社側は、エキストラは芸能事務所などの派遣会社を介して派遣されたものであり、制作会社とエキストラの間に直接の雇用関係はないとして、請求の棄却を求めた。

裁判所の判断

裁判所は、エキストラが現場で演出上の指示に従っていたとしても、それは番組制作上の当然の性質であり、直ちに使用従属関係(雇用関係にあるといえるような支配・従属関係)があったとは認められないと判断した。また、派遣元の会社と原告との間で雇用契約があり、派遣契約のもとに派遣されたと解されるとした。

結論

原告の請求はすべて退けられた。

この裁判の情報

裁判年月日1993-12-22
裁判所東京高等裁判所
区分民事の裁判
事件番号平成5(ネ)2278
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索