フットワークエクスプレス懲戒解雇
営業所の店長が、部下の運転手による配達枚数の水増し等による賃金の不正受給を指示・放置したとして懲戒解雇(重い処分)されたことについて、その無効と未払給料等の支払いを求めた裁判。
訴えた側(原告)の事情
原告(元店長)は、不正受給に関与しておらず監督上の過失しかなかったこと、始末書は会社側の指示で書かされたものであり、手続上の不備もあるため懲戒解雇は無効であると主張し、地位確認と給料等を求めた。
訴えられた側(被告)の事情
被告(会社)は、店長が部下による長期間かつ多額の不正受給を指示または知りながら放置していたことは明らかであり、会社秩序を著しく害したため、懲戒解雇には十分な合理性があると主張した。
裁判所の判断
裁判所は、元店長が約30年勤務し店舗の業務全般を把握し得る立場にあったことや、運転手全員が同様の不正を行っていた状況から、元店長の関与や黙認があったと認定。会社秩序に与えた影響の大きさに照らし、懲戒解雇は合理的であると判断した。
結論
被告(会社)の言い分が通り、原告の請求はすべて棄却された。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 1994-03-15 |
|---|---|
| 裁判所 | 京都地方裁判所 |
| 区分 | 民事の裁判 |
| 事件番号 | 平成4(ワ)3229 |
| 分野 | 労働 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索