似てる裁判リサーチ

黒川乳業賃金カット

民事被告勝訴

週休二日制の導入に伴い、祝祭日がある週の休日が指定曜日から祝日に振り替えられたことによる給与カットは違法だとして、社員らが会社に未払賃金の支払いを求めた裁判。

訴えた側(原告)の事情

平成元年二月第四週の休日は本来の指定休日である25日(土曜日)であり、24日は出勤日だったと主張。会社が25日の出勤を強制して賃金をカットしたことは違法であるとして、未払賃金の支払いを求めた。

訴えられた側(被告)の事情

会社側は、週休二日制の導入にあたり、祝祭日がある週は原則としてその祝祭日が休日になり、指定曜日は出勤日になると定めていたと主張。平成元年2月24日(大喪の礼)も祝祭日に当たり、25日は出勤日であるため、賃金カットは適法であると反論した。

裁判所の判断

裁判所は、労使間の協定やその後の運用実態から、週休二日制の導入により祝祭日がある週の休日は祝日に当然振り替えられる合意が成立していたと認定。大喪の礼の休日もこの「祝祭日」に該当するため、24日が休日で25日は出勤日となり、会社の賃金カットに違法はないと判断した。

この事件だけの事情

昭和天皇の大喪の礼(平成元年2月24日)が休日法により「祝祭日」に該当するかどうかが判断のポイントとなった特殊な事情がある。

結論

会社側の言い分が全面的に認められ、社員側の請求はすべて退けられた。

この裁判の情報

裁判年月日1994-09-09
裁判所大阪高等裁判所
区分民事の裁判
事件番号平成5(ネ)2309
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索