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岩井金属工業解雇

民事その他

会社から解雇された労働者らが、解雇は無効だとして地位の確認と賃金等の支払いを求めた裁判。将来の賃金支払請求まで認められるかが争われました。

訴えた側(原告)の事情

会社から受けた解雇は無効であるとして、労働者としての地位の確認を求めるとともに、過去から将来にわたる賃金や賞与の支払いを求めました。

訴えられた側(被告)の事情

労働者らに対する解雇には理由があり有効であると主張しました。また、一部の労働者については職場復帰させ、賃金を支払っているため将来の請求は不要であると主張しました。

裁判所の判断

裁判所は、過去の賃金等の請求については労働者らの主張を認めましたが、判決確定日以降の将来の賃金等については、時間外手当など金額が変動する要素が含まれており現段階で明確に認定できないため、将来の請求として認められないと判断しました。

この事件だけの事情

将来の賃金請求について、判決確定日以降の部分は、金額が変動的であり一義的に明確に認定できないとして「将来給付の訴えの利益(将来請求する正当な必要性)」を欠くとして却下しました。

結論

労働者らの請求は一部認められましたが、将来の賃金等の請求部分は却下されました。

この裁判の情報

裁判年月日1994-09-27
裁判所大阪高等裁判所
区分民事の裁判
事件番号平成5(ネ)2324
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索