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トーコロ懲戒解雇等

民事原告勝訴認められた金額 168万円

入社後に残業命令をめぐり会社側と対立した従業員が、会社から懲戒解雇や普通解雇されたのは無効だと主張して、地位確認と未払い賃金などを求めた事件。

訴えた側(原告)の事情

会社の残業命令や有給休暇の制限は労働基準法違反であり無効であると主張した。また、眼精疲労など健康上の理由もあり残業を拒否したことは正当であり、会社からの解雇は不当だと訴えた。

訴えられた側(被告)の事情

従業員が残業を全面的に拒否し、上司の指示に従わなかったこと、会社の規程に反するビラを配布して職場の秩序を乱したこと、人事考課を拒否したことなどを理由に解雇は有効であると主張した。

裁判所の判断

裁判所は、会社側の36協定(時間外労働に関する協定)の締結手続きに不備があり無効であるため時間外労働の義務はないと判断した。また、従業員の健康状態や業務の状況から、解雇は権利の濫用にあたり無効であるとしたが、会社に対する慰謝料請求は退けた。

この事件だけの事情

従業員が会社に対して求めた慰謝料請求については、解雇に至るまでの経緯や勤務期間の短さなどを考慮して退けられている。

結論

原告(従業員)の請求が一部認められ、解雇が無効であることが確認され未払い賃金の支払いが命じられた。

この裁判の情報

裁判年月日1994-10-25
裁判所東京地方裁判所
区分民事の裁判
事件番号平成4(ワ)22617
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索