東日本旅客鉄道雇用契約上の地位確認等
国鉄の分割・民営化に伴い新会社に採用されなかった元国鉄職員らが、雇用関係の当然承継や採用の義務などを主張し、地位確認や損害賠償を求めた事件。
訴えた側(原告)の事情
原告らは、国鉄と新会社は実質的に同一であり労働契約は当然に承継されるべきこと、基本計画の定員割れが生じた以上は全員が採用されるべきことなどを主張し、新会社の職員としての地位の確認や損害賠償を求めた。
訴えられた側(被告)の事情
被告側は、国鉄改革関連法令により従来の労働契約は承継されず、新会社への採用は法定された手続に従って新規に行われるものであり、名簿に登載されず採用通知を受けていない原告らとの間に雇用関係は成立しないと反論した。
裁判所の判断
裁判所は、国鉄改革関連法令の規定や立法趣旨に照らし、従来の労働契約が新会社に当然承継されることはなく、職員の採用は法定された手続や設立委員および国鉄の権限に基づいて行われるべきであると判断した。したがって、原告らが名簿に登載されず採用されなかったことに違法はなく、原告らの請求はいずれも理由がないとした。
この事件だけの事情
国鉄改革という大規模な組織再編に伴う労働関係の承継や採用手続の法的性質が争点となった特殊な法的背景を持つ事件である。
結論
被告(会社側)の言い分が通り、原告らの請求はすべて棄却された。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 1995-05-23 |
|---|---|
| 裁判所 | 東京高等裁判所 |
| 区分 | 民事の裁判 |
| 事件番号 | 平成4(ネ)2390 |
| 分野 | 労働 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索