富士タクシー解雇無効等
タクシー運転手が客とのトラブルなどを理由に受けた懲戒解雇(ちょうかいかいこ=会社をクビにすること)の無効と、これまでの未払い賃金の支払いを求めた裁判。
訴えた側(原告)の事情
原告である運転手は、過去の乗客とのトラブルについて正当な理由や弁明があり、懲戒解雇の理由には当たらないと主張。解雇は無効であり、解雇されてからこれまでの賃金の支払いを求めて訴えた。
訴えられた側(被告)の事情
被告である会社は、運転手に乗客からの苦情や接客不良が何度もあったと主張。就業規則や労働協約(ろうどうきょうやく=労働条件についての会社と労働組合の約束)に違反するため、懲戒解雇は正当であると主張した。
裁判所の判断
裁判所は、労働協約の内容から会社の懲戒権(ちょうかいけん=罰を与える権利)の範囲は就業規則より限定されていると判断。問題となった運転手の各行為は、解雇という最も重い処分を下すほどの重大な事由には該当しないと認め、解雇は無効であると判断した。
この事件だけの事情
本件懲戒解雇は懲戒解雇事由がないとして無効とされ、解雇から判決言渡しまでの未払賃金の支払いが命じられた。
結論
原告(運転手)の言い分が認められ、解雇の無効と未払い賃金の支払いが言い渡された。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 1995-08-15 |
|---|---|
| 裁判所 | 新潟地方裁判所 |
| 区分 | 民事の裁判 |
| 事件番号 | 平成5(ワ)363 |
| 分野 | 労働 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索