フットワークエクスプレス懲戒解雇
不正受給への関与や過失を理由に懲戒解雇された従業員が、解雇は権利の乱用であり無効だと主張し、雇用契約上の地位の確認や給料等の支払いを求めた裁判。
訴えた側(原告)の事情
従業員側は、不正受給で私的な利益を得ておらず、損害も既に回収されていることや、長年の勤務功績があることを主張。懲戒解雇は退職金を奪う重すぎる処分であり、解雇権の乱用にあたると訴えた。
訴えられた側(被告)の事情
会社側は、従業員が不正受給を指示または放置したことは就業規則の懲戒解雇事由に該当すると主張。重大な不信行為があるため退職金を支給する必要はなく、解雇は当然に有効であると反論した。
裁判所の判断
裁判所は、従業員の行為に重大な過失や解雇事由はあると認めつつも、私利私欲のためではなく、損害も回収されていることなどの諸事情を考慮すると、全額の退職金を奪う懲戒解雇は解雇権の乱用にあたり無効と判断した。
この事件だけの事情
就業規則に定められた「行政官庁の認定」を受けていない解雇手続きの違法性についても言及されている。
結論
訴えた側の言い分が全面的に認められた。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 1995-10-25 |
|---|---|
| 裁判所 | 大阪高等裁判所 |
| 区分 | 民事の裁判 |
| 事件番号 | 平成6(ネ)946 |
| 分野 | 労働 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索