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ロイヤル・インシュアランス解雇

民事その他

会社から解雇された管理職の従業員2名が、就業規則に定める労働組合の了承がないことや整理解雇(会社の経営難などを理由とする解雇)の要件を満たさないことを理由に、解雇の無効と賃金の仮払いを求めた仮処分事件。

訴えた側(原告)の事情

従業員らは、会社の就業規則に「経営上のやむを得ない理由があり労働組合が了承したとき」に解雇できるとあるが、労働組合の了承を得ておらず無効であると主張した。また、整理解雇としても人員削減の必要性がなく不当であるとした。

訴えられた側(被告)の事情

会社は、経営難に陥り組織改革を行った結果、従業員らのポストが消滅したため解雇したと主張した。就業規則にある組合の了承についても、労働組合が組織の新体制への移行を了承したことで個別の人員削減も了承されたと反論した。

裁判所の判断

裁判所は、就業規則の組合の了承は経営者側の一方的な解雇を制限するための規定であるとし、組織移行の了承が個別具体的な解雇の了承とは認められないと判断した。また、整理解雇としても手続要件を欠き無効であるとして、従業員らの地位を認め賃金の仮払いを命じた。

この事件だけの事情

労働組合の了承を定めた就業規則の解釈と、整理解雇における手続要件の適用のあり方が争点となった。

結論

従業員側(原告)の主張が概ね認められ、解雇期間中の賃金の仮払いが命じられました。

この裁判の情報

裁判年月日1996-07-31
裁判所東京地方裁判所
区分民事の裁判
事件番号平成8(ヨ)21079
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索