草加ダイヤモンド交通解雇
日勤制から深夜勤務を伴う隔日勤務への移行を拒否して解雇された従業員が、解雇の無効と賃金の仮払いを求めた事件。
訴えた側(原告)の事情
入社時から一貫して日勤で勤務しており、深夜勤務を含む隔日勤務への変更に同意していない。また、法律上も女子労働者の深夜業には本人の申出が必要であり、解雇は権利の濫用であると主張した。
訴えられた側(被告)の事情
タクシー業界では隔日勤務が一般的で、乗務員不足解消のための日勤制廃止は経営上必要である。組合との合意を経て移行を命じたが、業務命令に従わなかったため解雇は有効であると主張した。
裁判所の判断
裁判所は、従業員が雇用時に隔日勤務を明確に合意していたとは認められず、女性の深夜勤務には本人の申出が必要である点などを考慮し、個別の同意がない勤務条件の変更に応じなかったことを理由とする解雇は無効と判断した。また、夫の収入があるものの、住宅ローンや家族の生活費等を考慮し、月額13万円の賃金仮払いの必要性を認めた。
この事件だけの事情
夫の収入があるものの、自宅新築計画やローンの返済、子供の学費等を考慮して仮払いの必要性が判断されている。
結論
原告の請求が一部認められた。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 1996-08-16 |
|---|---|
| 裁判所 | 浦和地方裁判所 |
| 区分 | 民事の裁判 |
| 事件番号 | 平成7(ヨ)77 |
| 分野 | 労働 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索