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大星ビル管理割増賃金請求

民事原告勝訴認められた金額 40万円

ビル管理会社の従業員らが、24時間勤務の間の仮眠時間も労働時間にあたるとして、会社に対して時間外勤務手当や深夜就業手当などの支払いを求めた裁判。

訴えた側(原告)の事情

従業員らは、仮眠時間中も警報対応などの業務が予定されており、完全に自由が保障された休憩時間ではなく会社の指揮命令下にある労働時間だとして、就業規則や労働契約、さらに労働基準法に基づいて割増賃金の支払いを求めた。

訴えられた側(被告)の事情

会社側は、仮眠時間は実作業のない不活動時間(仕事をしていない時間)であり休憩時間にあたると主張。また、泊り勤務手当を支払っていることや、これまでの労使慣行から別途手当を支払う合意はないと反論した。

裁判所の判断

裁判所は、仮眠時間中も警報対応の義務があり労働からの解放が十分に保障されていないため、実作業がなくても会社の指揮命令下の労働時間(労働基準法上の労働時間)にあたると判断した。ただし、労働契約に基づく直接の請求は認めず、労働基準法の直律効(法律の直接の効力)による割増賃金の請求のみを一部認めた。

この事件だけの事情

変形労働時間制のもとでの法定労働時間の計算や、仮眠時間における労働基準法上の割増賃金(時間外・深夜労働)の算定が詳細に行われた事件である。

結論

従業員側の請求が一部認められ、会社に対して未払い賃金の支払いが命じられました。

この裁判の情報

裁判年月日1996-12-05
裁判所東京高等裁判所
区分民事の裁判
事件番号平成5(ネ)2484
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索