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ペンション経営研究所賃金請求

民事原告勝訴認められた金額 856万円

会社から給与や退職金が支払われないとして、元従業員が未払賃金や退職金の支払いを求めた事件。

訴えた側(原告)の事情

会社に出向して働いていたが、会社が給与を支払わず、その後も職務の指示を出さなかった。そのため、賃金不払いを理由に労働契約を解除し、未払賃金と退職金の合計1100万円の支払いを求めた。

訴えられた側(被告)の事情

業績が悪く、出向先の営業廃止後には給与を支払う余裕がなかった。元従業員に対して代理店を営むなどの提携を勧めており、新たな職務の指示はできなかったと主張した。

裁判所の判断

裁判所は、平成7年8・9月分の給与と、平成8年5月以降に就労の指示を求めた日以降の給与、および退職金について支払義務を認めた。一方、それ以外の期間については元従業員に就労の意思が客観的に認められないとして請求を一部棄却した。

この事件だけの事情

一部の期間について、労働者が客観的に就労する意思を有していたと認められる時期を基準に賃金の請求範囲が厳格に判断された。

結論

原告の請求が一部認められた。

この裁判の情報

裁判年月日1997-08-26
裁判所東京地方裁判所
区分民事の裁判
事件番号平成8(ワ)13398
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索