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トーコロ懲戒解雇等

民事その他

会社から残業を命じられた従業員が、目の疲れなどを理由に拒否したところ解雇された事件。解雇が有効かどうかが争われました。

訴えた側(原告)の事情

従業員側は、目の疲れがひどく残業ができないやむを得ない事情があり、残業命令を拒否して解雇されたことは無効であると主張し、従業員としての地位の確認と賃金の支払いを求めました。

訴えられた側(被告)の事情

会社側は、時間外労働の協定(三六協定)に基づいて残業を命じる権利があり、従業員が正当な理由なく拒否したことや他の問題行動を理由に解雇は有効であると主張しました。

裁判所の判断

裁判所は、三六協定の有効性に疑問がある上、従業員にはパソコン作業による強い眼精疲労(目の疲れ)があり、残業を拒否するやむを得ない理由があったと認めました。そのため、会社が残業命令に従わなかったことを理由に行った解雇は無効であると判断しました。

結論

従業員の言い分がほぼ認められました。

この裁判の情報

裁判年月日1997-11-17
裁判所東京高等裁判所
区分民事の裁判
事件番号平成6(ネ)4745
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索