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JR東海賃金請求

民事被告勝訴

新幹線の運転士らが、労働組合の指示で特定の駅を減速して通過する「減速闘争」を行ったところ、会社側から就労を拒否され賃金をカットされたため、賃金等の支払いや移動費用の賠償を求めた裁判。

訴えた側(原告)の事情

新幹線の安全性に不安がある中で行った減速闘争は正当な争議行為(ストライキなどの組合活動)であり、会社の就労拒否と賃金カットは不当な不利益取扱いにあたり違法であるとして、カットされた賃金や移動費用の支払いを求めた。

訴えられた側(被告)の事情

減速闘争による運転は、法令や規程で定められた定時運転義務や適合運転義務(安全・快適・経済的な運転を行う義務)に違反するものであり、雇用契約上の債務の本旨に従った労務の提供ではないため、就労の拒否と賃金カットは正当であると主張した。

裁判所の判断

裁判所は、新幹線の運転士には定められた時刻通りに走行し、状況に適した安全で経済的な運転を行う義務があると指摘した。指示された減速走行は定時運転や適合運転の義務に違反するものであり、債務の本旨に従った労務の提供とは言えないため、会社側の受領拒否や賃金カットは正当であると判断した。

結論

原告らの請求はいずれも棄却され、被告(会社側)の勝訴となりました。

この裁判の情報

裁判年月日1998-02-26
裁判所東京地方裁判所
区分民事の裁判
事件番号平成5(ワ)14000等
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索