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ユニ・フレックス賃金請求

民事原告勝訴認められた金額 8万円

労働者側が会社に対し、未払いの残業代(時間外労働割増賃金)や解雇の無効などを求め、会社側は合意による退職であり未払金はないと主張した事件。

訴えた側(原告)の事情

労働者の一人は、会社から不当な解雇をされたと主張し、地位の確認や賃金の支払いを求めた。もう一人は、年休の請求を欠勤扱いされたことに対する損害賠償などを求めた。

訴えられた側(被告)の事情

会社側は、労働者の一人とは合意解約(話し合いによる契約終了)が成立しており、残業代も営業手当などで支払い済みであると主張。もう一人の年休請求についても適法な手続きがされていないと反論した。

裁判所の判断

裁判所は、解雇の有効性については認めず、時間外労働については就業規則や実際の勤務状況をもとに未払い分を算定した。また、営業手当の支給との相殺を認めつつ、一部の残業代と付加金の支払いを命じた。

この事件だけの事情

残業代の算定にあたり、固定給的な性質を持つ営業手当の控除や、労働基準法に基づく付加金の請求が認められた点に特徴がある。

結論

労働者側の請求が一部認められ、会社側に対して残業代等の支払いが命じられた。

この裁判の情報

裁判年月日1998-06-05
裁判所東京地方裁判所
区分民事の裁判
事件番号平成8(ワ)5940等
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索