エイ・ケイ・アンドカンパニー懲戒解雇
会社から突然の懲戒解雇(重い処分としてのクビ)を言い渡された従業員が、解雇は理由がなく無効だと主張し、解雇された後の給与の支払いを求めた裁判。
訴えた側(原告)の事情
原告は、美術館の館長代理として熱心に働いていたにもかかわらず、会社からいわれのない理由で懲戒解雇されたと主張。解雇は無効であるとして、解雇後の月給6か月分の支払いを求めた。
訴えられた側(被告)の事情
被告の会社は、原告が勤務中に不適切な言動をして業務に障害を与えたり、代表者のプライベートに関する中傷をしたりしたことなどを理由に、就業規則に基づき懲戒解雇したと反論した。
裁判所の判断
裁判所は、会社側が主張する懲戒解雇の理由は、いずれも証拠がなく事実とは認められないと判断した。そのため、解雇は理由がない無効なものであるとし、原告の給与請求を認めた。
結論
原告の言い分が全面的に認められ、会社側は給与の支払いを命じられた。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 1999-07-07 |
|---|---|
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
| 区分 | 民事の裁判 |
| 事件番号 | 平成10(ワ)242等 |
| 分野 | 労働 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索