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エイ・ケイ・アンドカンパニー懲戒解雇

民事原告勝訴認められた金額 162万円

会社から突然の懲戒解雇(重い処分としてのクビ)を言い渡された従業員が、解雇は理由がなく無効だと主張し、解雇された後の給与の支払いを求めた裁判。

訴えた側(原告)の事情

原告は、美術館の館長代理として熱心に働いていたにもかかわらず、会社からいわれのない理由で懲戒解雇されたと主張。解雇は無効であるとして、解雇後の月給6か月分の支払いを求めた。

訴えられた側(被告)の事情

被告の会社は、原告が勤務中に不適切な言動をして業務に障害を与えたり、代表者のプライベートに関する中傷をしたりしたことなどを理由に、就業規則に基づき懲戒解雇したと反論した。

裁判所の判断

裁判所は、会社側が主張する懲戒解雇の理由は、いずれも証拠がなく事実とは認められないと判断した。そのため、解雇は理由がない無効なものであるとし、原告の給与請求を認めた。

結論

原告の言い分が全面的に認められ、会社側は給与の支払いを命じられた。

この裁判の情報

裁判年月日1999-07-07
裁判所東京地方裁判所
区分民事の裁判
事件番号平成10(ワ)242等
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索