北海道龍谷学園(旧名称小樽双葉女子学園)解雇
脳出血による身体の障害を負った教諭が、学校からされた解雇(クビ)は無効だと訴えた事件です。学校側が勝訴し、解雇は有効と認められました。
訴えた側(原告)の事情
病気療養後に職場復帰を希望したが、学校側から保健体育の授業などの業務に堪えられないとして解雇された。これに対し、障害があっても補助を受ければ業務は可能であり、公民などの科目の教諭としても働けるため、解雇は権利の濫用(権力の乱用)であると主張した。
訴えられた側(被告)の事情
教諭は脳出血により歩行や発語、書字などに重い障害が残り、体育の実技指導や緊急時の生徒への対応など、高校の保健体育教員として必要な水準に達していない。また、他の教科の実務経験もなく、解雇はやむを得ないと主張した。
裁判所の判断
裁判所は、教諭の身体状況では体育の指導や緊急時の対応などができず、保健体育教員としての水準に達していないと認定しました。採用された教科以外の業務の可否は考慮せず、学校側の解雇は権利の濫用にあたらないと判断しました。
結論
学校側(控訴人)の言い分が認められ、労働者側の請求はすべて棄却されました。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 1999-07-09 |
|---|---|
| 裁判所 | 札幌高等裁判所 |
| 区分 | 民事の裁判 |
| 事件番号 | 平成10(ネ)172等 |
| 分野 | 労働 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索