セガ・エンタープライゼス解雇
会社から解雇された労働者が、解雇は無効であると主張して、社員としての地位の確認や、給料の仮払いを求めた裁判。
訴えた側(原告)の事情
労働能力や協調性に問題はないとして、会社から受けたパソナルームへの異動や解雇の言い渡しは、嫌がらせや権利の濫用にあたり無効であると主張。社員としての地位の確認と、裁判が終わるまでの給料の仮払いを求めた。
訴えられた側(被告)の事情
労働者は協調性がなく、仕事の能力や適格性が欠けており、社内の他の部署への異動も難しかったと主張。就業規則に基づき、労働能率が劣り向上の見込みがないとして行った解雇は有効であると反論した。
裁判所の判断
裁判所は、労働者が会社の平均水準に達しておらず、人事考課(勤務評価)で下位だったことは認めつつも、その評価は相対的なものであり、直ちに能力が著しく劣り向上の見込みがないとまでは言えないと判断。会社側が十分な教育や改善の機会を与えた形跡もなく、解雇は権利の濫用にあたり無効であるとした。
結論
労働者の言い分が一部認められ、給料の仮払いが命じられた。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 1999-10-15 |
|---|---|
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
| 区分 | 民事の裁判 |
| 事件番号 | 平成11(ヨ)21055等 |
| 分野 | 労働 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索