弁護士事務所退職金請求
弁護士事務所で働いていた事務員の女性が、退職時に約束されたはずの退職金が支払われないとして、被告に支払いを求めた裁判です。
訴えた側(原告)の事情
原告(元事務員)は、平成元年頃に被告から「退職金は退職時の月給の勤続年数分支払う」と説明を受けて合意したと主張しました。そして、退職時の月給(手取り30万円)に基づき、退職金240万円とその遅延損害金(遅れたことに対する賠償金)の支払いを求めました。
訴えられた側(被告)の事情
被告(弁護士)は、個別の退職金支給について合意したことはなく、事務所には退職金を定める就業規則もないと主張し、原告の請求を争いました。
裁判所の判断
裁判所は、過去のやり取りから、被告が原告に対し「退職時の月給の勤続年数分」の退職金を支払う合意をしていたと認めました。ただし、「月給」とは総額ではなく基本給を指すと解釈し、さらに労働基準法の規定により請求後7日を経過した日から遅延損害金が発生すると判断して、約170万円の支払いを命じました。
この事件だけの事情
退職金の合意における「月給」の解釈を基本給ベースとし、労働基準法に基づいて遅延損害金の起算日を調整して金額を算定した点。
結論
原告の請求が一部認められ、被告は約170万円を支払うことになりました。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 1999-10-27 |
|---|---|
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
| 区分 | 民事の裁判 |
| 事件番号 | 平成11(ワ)8511等 |
| 分野 | 労働 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索