三菱重工長崎造船所賃金カット
仕事の準備として作業服や保護具を着替える時間が「労働時間」にあたるかが争われた裁判です。
訴えた側(原告)の事情
労働者側は、会社から作業服や保護具の着用を義務付けられ、その装着時間も会社の指示に従っていたため、法律上の労働時間にあたると主張しました。
訴えられた側(被告)の事情
会社側は、着替えや準備は始業時刻前に行うものであり、労働時間にはあたらないと主張しました。
裁判所の判断
裁判所は、労働者が会社の指揮命令(指示や命令)下に置かれている時間は労働時間にあたると判断しました。本件では、作業服などの装着が義務付けられており、怠ると処分を受けるなどの統制下にあったことから、着替えなどの準備時間も労働時間にあたると認めました。
結論
労働者側の主張が認められました。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 2000-03-09 |
|---|---|
| 裁判所 | 最高裁判所 |
| 区分 | 民事の裁判 |
| 事件番号 | 平成7(オ)1266等 |
| 分野 | 労働 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索