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三菱重工長崎造船所賃金カット

民事原告勝訴

仕事の準備として作業服や保護具を着替える時間が「労働時間」にあたるかが争われた裁判です。

訴えた側(原告)の事情

労働者側は、会社から作業服や保護具の着用を義務付けられ、その装着時間も会社の指示に従っていたため、法律上の労働時間にあたると主張しました。

訴えられた側(被告)の事情

会社側は、着替えや準備は始業時刻前に行うものであり、労働時間にはあたらないと主張しました。

裁判所の判断

裁判所は、労働者が会社の指揮命令(指示や命令)下に置かれている時間は労働時間にあたると判断しました。本件では、作業服などの装着が義務付けられており、怠ると処分を受けるなどの統制下にあったことから、着替えなどの準備時間も労働時間にあたると認めました。

結論

労働者側の主張が認められました。

この裁判の情報

裁判年月日2000-03-09
裁判所最高裁判所
区分民事の裁判
事件番号平成7(オ)1266等
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索