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三菱重工長崎造船所賃金カット

民事原告勝訴

始業前の着替えや準備運動、終業後の着替えなどに要した時間が、労働基準法上の「労働時間」にあたるかが争われた事件です。

訴えた側(原告)の事情

従業員側は、会社から作業服や保護具の着用を義務付けられ、更衣所での着替えや準備体操場への移動、始業前の資材受出しや散水などをさせられていたと主張しました。

訴えられた側(被告)の事情

会社側は、これらの準備行為等は所定労働時間外の自主的なものであり、使用者の指揮命令下に置かれていたわけではないと主張しました。

裁判所の判断

裁判所は、労働基準法上の労働時間とは使用者の指揮命令下に置かれている時間をいうと判示しました。本件では業務に必要な装着や準備行為が義務付けられており、それに要した時間は使用者の指揮命令下に置かれていたと評価できると判断しました。

結論

従業員側の主張が認められ、上告は棄却されました。

この裁判の情報

裁判年月日2000-03-09
裁判所最高裁判所
区分民事の裁判
事件番号平成7(オ)2029
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索