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三菱重工業造船所賃金カット

民事被告勝訴

工場の作業員らが、始業前の更衣や休憩中の着脱、終了後の洗身などにかかった時間は労働基準法上の「労働時間」にあたるとして、会社に対して支払いを求めた裁判。

訴えた側(原告)の事情

従業員らは、会社から作業服や保護具の装着を義務付けられ、更衣や準備体操、洗身などに要した時間や、門から職場までの移動時間も指揮命令下にあったとして、それらが労働時間にあたると主張した。

訴えられた側(被告)の事情

会社側は、通勤や更衣、休憩中の着脱、洗身などは会社の指揮命令下ではなく、自由に利用できる時間であるため、労働基準法上の労働時間には該当しないと主張した。

裁判所の判断

裁判所は、労働時間とは使用者の指揮命令下に置かれている時間をいい、契約内容に関わらず客観的に決まると指摘。更衣や保護具の着脱などは社会通念上必要な限り労働時間にあたるとしつつ、門から職場までの移動、休憩中の着脱、洗身などは会社の指揮命令下とは認められないと判断した。

この事件だけの事情

作業服や保護具の着脱などの行為ごとに、具体的にどの時間が「労働時間」に該当するかを細かく判断した。

結論

従業員側の上告は棄却され、敗訴が確定した。

この裁判の情報

裁判年月日2000-03-09
裁判所最高裁判所
区分民事の裁判
事件番号平成7(オ)2030
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索