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日新火災海上保険賃金等請求

民事原告勝訴認められた金額 210万円

中途採用で新卒と同じ給与水準になると説明されたのに低く抑えられ、不当な配転も受けたとして、未払賃金や慰謝料などを求めた事件。

訴えた側(原告)の事情

求人広告や説明会で「新卒の平均給与からスタートする」と言われて入社したのに、実際は一番低い給与ランクにされた。また、会社を労基署に訴えたところ、肉体労働への不当な配置転換(配置換え)をされたと主張した。

訴えられた側(被告)の事情

採用時の給与は社内規則に基づき年齢や考課(人事評価)の下限を勘案して個別に決めたものであり、説明に不適切な点はあったが新卒平均給与での合意はない。また、時間外手当の計算方法も適法であり、配置転換も業務上の必要性に基づくものと主張した。

裁判所の判断

会社側の説明は誤解を生む不適切なものだったが、新卒平均給与での雇用契約が成立したとは認められないと判断した。ただし、採用時の不実の告知や、労基署への申告を理由とする不当な配置転換(配置換え)は違法であるとして、会社に対し慰謝料などの支払いを命じた。

この事件だけの事情

採用時の説明と実際の労働条件の食い違い(不実告知)を不法行為として慰謝料を認めた点が特徴的である。

結論

原告の請求が一部認められた。

この裁判の情報

裁判年月日2000-04-19
裁判所東京高等裁判所
区分民事の裁判
事件番号平成11(ネ)1239等
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索