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幸福銀行退職金請求

民事原告勝訴

金融機関を退職した元従業員らが、経営悪化などを理由に会社から退職年金の支給を打ち切られたのは違法であるとして、年金の支払いを求めた裁判。

訴えた側(原告)の事情

原告らは、退職年金請求権は就業規則に基づく労働契約上の権利(労働債権)であり、会社の一方的な都合で不利益に変更・打ち切りすることは許されないと主張し、未払い分の年金などの支払いを求めた。

訴えられた側(被告)の事情

被告の会社は、退職年金は恩恵的なものであり、会社の経営悪化や金融再生法に基づく費用最小化の要請などの事情変更があること、また契約上改訂権や解約権が留保されていたため支給打ち切りは適法であると主張した。

裁判所の判断

裁判所は、退職年金は明確な支給要件に沿って支払われる労働債権の一部であり、会社側の一方的な都合や抽象的な事情変更の原則によってこれを打ち切ることはできないと判断。ただし、受給開始の申し出をしていない者などの請求の一部は退け、大部分の原告の請求を認めた。

この事件だけの事情

経営破綻に直面した金融機関における退職年金制度の廃止・打ち切りの法的効力が争われた事案である。

結論

原告らの請求が概ね認められ、退職年金の支払いが命じられました。

この裁判の情報

裁判年月日2000-12-20
裁判所大阪地方裁判所
区分民事の裁判
事件番号平成11(ワ)11518
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索