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幸福銀行退職年金請求

民事原告勝訴

銀行を退職した元従業員らが、経営難を理由に退職年金の支給を打ち切られたのは違法だと主張し、支払いを求めた裁判。

訴えた側(原告)の事情

原告らは、退職金規程に基づく退職年金は確実な賃金の一部であると主張。銀行側が経営難やルールの変更権限を理由に一方的に支払いを打ち切ったことは違法であり、約束どおり毎月の年金を支払うよう求めた。

訴えられた側(被告)の事情

被告の銀行側は、退職年金は恩恵的で裁量的なものにすぎず、規程に改訂権(内容を変更できる権利)が留保されていたと主張。また、経営悪化による破綻処理において費用最小化を図る必要があり、支給打切には合理性があると主張した。

裁判所の判断

裁判所は、退職年金は支給要件が明確な金銭債権であり、一方的な不利益変更は許されないと判断。銀行側の経営悪化や金融再生法の費用最小化の原則を考慮しても、既発生の債務を一方的に免れることはできず、支給打切は無効であると結論づけた。

この事件だけの事情

銀行が破綻処理手続きの中で公的資金の投入を抑えるための費用最小化原則を主張したが、既発生の労働債権に対しては適用されないとした。

結論

原告の請求が概ね認められた。

この裁判の情報

裁判年月日2000-12-20
裁判所大阪地方裁判所
区分民事の裁判
事件番号平成11(ワ)13309
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索