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鳥屋町職員退職勧奨

民事原告勝訴認められた金額 100万円

定年年齢に男女差を設けた退職勧奨に応じなかった女性職員に対し、町が昇給を停止し退職を強要したのは違法だとして、給与の差額や慰謝料などを求めた裁判。

訴えた側(原告)の事情

原告は、男女で異なる退職勧奨(退職を勧めること)制度は法に反し違法であり、これに応じなかったことへの報復として昇給を止められたり退職を強要されたりして精神的・金銭的損害を受けたとして、給与の差額と国家賠償法に基づく損害賠償を求めた。

訴えられた側(被告)の事情

被告の町側は、昇給は勤務成績が良好な場合に行うものであり、原告は窓口対応の悪さや規律違反などの問題行動が多く成績が不良だったため昇給させなかったと主張。また、退職勧奨は広く行われており違法ではないと反論した。

裁判所の判断

裁判所は、被告の昇給停止は退職勧奨に応じなかったことを主要な原因として行われたものであり、男女の定年年齢に差を設けた退職勧奨制度や、面談や近親者への働きかけなどによる退職の強要は違法であると判断。ただし、給与条例上、当然に昇給する権利までは認められないため、請求の一部を国家賠償(国や自治体の違法な公権力行使に対する賠償)としての損害賠償請求として認めた。

この事件だけの事情

男女で異なる退職勧奨年齢の違法性と、それに従わなかった職員に対する昇給停止処分の違法性が争点となった。

結論

原告の請求の一部が認められた。

この裁判の情報

裁判年月日2001-01-15
裁判所金沢地方裁判所
区分民事の裁判
事件番号平成11(ワ)114等
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索