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テーダブルジェー解雇

民事原告勝訴認められた金額 637万円

会社から採用を取り消された従業員が、解雇(会社側からの一方的な契約解除)は無効だと主張し、地位の確認と給与の支払いを求めた事件。

訴えた側(原告)の事情

原告は、採用時に試用期間(適性をみる期間)の説明を受けておらず、会社の会長への挨拶の声が小さかったという理由での採用取り消しは、権利の濫用(法律に違反する不当なやり方)で無効であると主張し、給与や慰謝料などを求めた。

訴えられた側(被告)の事情

被告の会社側は、就業規則(職場のルール)に基づいて試用期間中の採用取り消しを行ったものであり、従業員には業務に対する意欲や能力の不足、挨拶などの社風になじまない問題があったため、取り消しは有効であると主張した。

裁判所の判断

裁判所は、会社の就業規則は有効であり試用期間中の解雇権の留保(一定期間内にやめさせることができる権利)はあったと認めた。しかし、今回の取り消しの本当の理由は挨拶の声が小さかったことによるものであり、解雇するほどの正当な理由とは言えないため、解雇権の濫用にあたり無効であると判断した。

この事件だけの事情

従業員が会社に採用されてからごく初期の段階で「採用取り消し」が通知されたため、法律上は試用期間中の解雇(普通解雇)として扱われ、その有効性が争点となった。

結論

原告側の請求が一部認められた。

この裁判の情報

裁判年月日2001-02-27
裁判所東京地方裁判所
区分民事の裁判
事件番号平成12(ワ)14015等
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索