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関西医科大学賃金請求

民事原告勝訴認められた金額 21万円

病院の研修医として働いていた亡くなった人の両親が、病院側に対し、最低賃金を下回る給与しか支払われなかったとして、法定の最低賃金との差額などの支払いを求めた裁判。

訴えた側(原告)の事情

亡くなった研修医は、病院から指揮命令を受けて医療業務を行っており、労働基準法上の「労働者」に該当する。そのため、最低賃金を下回る給与との差額や時間外手当などを支払うべきだと主張した。

訴えられた側(被告)の事情

研修医は自らの学びのために自発的に研修を受けていたものであり、他人の指揮命令に従う「労働者」とはいえない。そのため、最低賃金法の支払義務は生じないとして請求の棄却を求めた。

裁判所の判断

裁判所は、研修医には研修目的の自発的な面もあるが、実際の勤務時間や業務内容からすると、病院の指揮命令の下で労務を提供していた「労働者」に当たると判断した。そして、法定の最低賃金に基づき計算した未払い賃金の支払いを命じた。

この事件だけの事情

臨床研修医が労働基準法上の「労働者」に該当するかどうかが主な争点となり、研修目的を持ちつつも実質的な労働実態から労働者性が認められた。

結論

原告(両親)の請求が一部認められ、被告(病院側)は未払い賃金の一部を支払うことになった。

この裁判の情報

裁判年月日2001-08-29
裁判所大阪地方裁判所
区分民事の裁判
事件番号平成12(ワ)326等
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索